交通事故の慰謝料の基準とは?
交通事故の慰謝料の基準とは?
Q 交通事故の慰謝料を算定する3つの基準とは?
A
交通事故の慰謝料算定基準は,3つあります。
ひとつ目は,自賠責基準といいます。
二つ目は,任意保険基準といいます。
3つ目は,裁判所基準といいます。
Q自賠責基準の内容は?
A
自賠責基準とは,自賠責保険の基準をいいます。
自賠責保険とは,自動車事故における最低限の補償を目的とする保険であるため,自賠責基準とは,自動車事故の被害事故における最低限度の基準といえます。
弁護士介入前の示談交渉において,相手方の任意保険会社は,この自賠責基準に従って賠償金額の提示をしてくることが少なからず見受けられます。
相手方保険会社は,なぜ自賠責基準に従って提示をしてくるのでしょうか。
任意保険会社にとって「支払=損失」ともいえます。
任意保険会社も営利企業である以上,損失は避けたいはずです。
そのため,保険金の支払いをなるべく抑制しようとするものと思われます。
任意保険会社は,自賠責基準の範囲内であれば,支払った賠償金相当額を自賠責保険に対して請求できます。
つまり,任意保険会社は,賠償金の支払額を自賠責基準の範囲内にとどめることができれば,損失がないこととなります。
以上のような理由で,相手方の保険会社は,自賠責基準に従った示談案の提示をしてくるものと思われます。
繰り返しですが,自動車事故における「最低限」の補償を定めた基準が自賠責基準といえます。
Q任意保険基準の内容は?
A
任意保険基準とは,各任意保険会社独自の損害賠償算定基準をいいます。
各任意保険会社の独自の基準となりますので,具体的な算定方法は独自に定められています。
一般的に,自動車事故の最低限度の補償を目的とする自賠責基準に比べると金額としては高くなる傾向にはあります。
もっとも,なるべく支払いを抑制しようとする任意保険会社の内部基準である以上,裁判所基準と比較すると十分な金額とはいえないことが多いです。
Q裁判所基準の内容は?
A
裁判所基準とは,裁判所が使用している損害賠償額の算定基準(いわゆる「赤い本」等)をいいます。
裁判所基準は,交通事故被害者に対する適切な補償のための基準であるため,自賠責基準・任意保険基準よりも,金額として基準が高くなります。
示談交渉段階においても,弁護士が間に入ることにより,裁判を見据えることとなるため,裁判所基準をベースに交渉が進んでいくこととなります。
Q交通事故で6か月通院した場合の慰謝料とは?
A
自賠責基準における通院慰謝料の算定は,通院期間と実通日数の2倍のいずれか低い日数に4200円を乗じた金額とされています。
ただし,自賠責保険における支払いの上限は,治療費や休業損害等のその他の費用も含めて120万円です。
裁判所基準には,骨折脱臼等の他覚的所見がある場合と他覚的所見のない場合の基準があります。
骨折脱臼等の他覚的所見がある場合の基準は,赤い本でいえば別表Ⅰ,他覚的所見のない場合の基準は,赤い本でいえば別表Ⅱです。
骨折脱臼等の他覚的所見がある場合は,他覚的所見のない場合に比べて,相対的に重症であるとして,慰謝料算定基準が高く設定されています。
具体的には,赤い本別表Ⅰに従うと,116万円となります。
赤い本別表Ⅱに従うと,89万円となります。